工業会について

大阪精密測定機器工業会規約

第1条(名称) 本会は大阪精密測定機器工業会と称する。

第2条(目的) 本会は会員相互の進歩・発展を期するとともに、親睦を図ることを目的とする。

第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.精密測定機器製造に関する技術を得るための講習会・研修会。
  2.会員相互の親睦を図るため福利厚生に関する事業。
  3.会員各社の従業員の福利厚生事業。
  4.その他、全各号に付帯する事業。

第4条(会員) 本会の会員は大阪府下等において精密測定機器の製造を行う者並びに精密測定機器の製造に必要な技術を提供する者とする。また、本会会員はその登記上の種・規模・業務内容・利害等によらず対等であり、互いに尊重し合うこととする。 <令和2年4月追記改正>

第5条(入会) 本会の趣旨規約に賛同し前条の資格を有する者は、入会申込書を提出またはそれに準ずる意思表明をし役員会の承認を得るものとする。<令和2年4月追記改正>

第6条(会員の権利) 会員は総会に出席し、本会の業務に関して意見を述べ議決権を行使する権利を有する。

第7条(会員の義務) 会員は本会より問合せや請求があった場合は速やかに返答・支払いをする義務を負う。また相互扶助の精神のもと積極的に役員や世話役を引き受けるものとし、すべての会員によって本会を運営するよう努める。

第8条(会議) 本会の会議は総会と役員会とする。総会は本会の意思決定機関であり、会長が招集し会員の半数以上(委任状を含む)の出席で成立するものとし、議長は会長が務めるものとする。またその議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところとする。役員会は本会活動の準備や細部の決定を行うものとする。

第9条(役員) 本会の役員は次の通りとする。
  1.会長   1名
  2.副会長  3名以内
  3.会計   2名以内
  4.理事   5名以内
  5.会計監事 2名以内

第10条(役員の職務) 役員の職務は次の通りである。
  1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。
  3.会計は本会の会計業務の執行にあたる。
  4.理事は本会の活動を分担し、その業務を担当する。
  5.会計監事は本会の会計を監査する。

第11条(役員の選出) 役員は総会において選出する。またその任期は2年とする。但し再選は妨げないものとする。

第12条(事業年度) 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第13条(経費) 本会の運営に要する費用は、会費及びその他の収入をもって充てる。会費は事業年度開始前に納めるものとし、その金額は年間25,000円とする。また新入会員にあっては、入会後速やかに同額の会費を納めるものとする。なお納められた会費は理由の如何を問わず返還しない。<令和2年4月金額改訂改正>

第14条(退会) 会員は届け出によって本会を退会することができる。

第15条(除名) 会員に次の行為があるときは総会に諮り除名することができる。
  1.本会所定の会費及び負担金を6か月以上滞納したとき。
  2.本会会員として体面を辱める行為があったとき。

第16条(その他) この規約に定めていない事項で、本会の運営に必要な事項はその都度役員会で決定することができる。

附則  本会の発足は平成28年3月24日とする。またこの規約も同日から施行する。なお平成28年3月24日から同年3月31日の間に実施した事業は、平成28年度事業に含める。

ページトップ